本文へ移動

P-MAT-10 中小企業等経営強化税制対応について

2023-04-06
カテゴリ:商品情報
重要
中小企業経営強化税制が2年延長(P-MAT-10対応可能)
令和5年度税制改正により、2023年3月31日で期限切れとなる中小企業経営強化税制が2年延長されました。
これにより中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等については、
一定の条件を満たせば「即時償却」または「税額控除」が今まで同様、活用できるようになりました。
本税制に関する詳細につきましては、下記中小企業庁リンクよりご確認下さいます様、お願い致します。

また弊社開発商品であります、P-MAT-10につきまして、本税制の対象機種として工業会の証明書が発行可能です。
ただし本税制の対象設備の要件の一つとして、機械装置は「10年以内に販売が開始されたモデル」を満たすことが必要で、
P-MAT-10は2014年販売開始しておりますので、2024年12月31日迄が対象設備としての要件満たすことができます。
お求めの際は、ご注意下さいます様お願い致します。
尚、実際に活用する際は、顧問税理士・公認会計士・社会保険労務士等の専門家に必ずご相談の上、手続きを行うようお願い致します。


中小企業庁 経営強化法詳細ページ https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
TOPへ戻る